もし裁判に負け競売にかけられ自宅を手放すになったら残りの住宅ローンが支払えず自己破産せざるを得ないでしょう

質問文から読み取れるは、貴方(夫)側の弁護士が入れただと思われます

内訳はプロミス100万円5年1ヶ月40万円4年10ヶ月50万円4年3ヶ月40万円4年2ヶ月29%です

おまとめローンはお勧めできません

ローン自体は最近よくある方法(?)で半年くらいだったかストップして貰っています

銀行は、自分の所の商品(ローンやキャッシング類)が危ないな?と思えば、いつでも勝手に銀行の自己判断で口座をロックしたりして、入れるは出来るが引き出しは出来ないと言うような状態にしたりする場合がどこの銀行でもあります

そしてその口座に来たら、この人物は問題ありとの判断で債権の回収をおこなうそうです

文字数の関係で回答を削除しました私も今回『予見できない後遺症の賠償責任』と言うを知りました皆さんのコメントを見ると知らなかったは変化と言うも一般的な考えだとも思います『たとえ話』と思ったもいたように稀な事柄だとも思いました交通事故のカテゴリーで新たに質問して頂かなくとも構いませんがお住まいはどちらなでしょうか?